2010年03月21日、沖縄県宮古市下地島で採集。同一個体の上が表面で下が裏面になります。
この3個体はいずれも非常に狭い範囲で得られたものです。
下地島内の各所でもスジグロカバマダラは普通に見られたのですが、こういったスケカバ傾向の個体は、
この狭い範囲でしか見られませんでした。
これらの個体は、翅に鱗粉がのらなかっただけなので、「異常型」と呼べるものではないのでしょうが、
けっこう「異様」です。
翅に鱗粉がのらなかった原因は興味のあるところではございますが、追求するのはじゃまくさそうなのでパス。
それにしても、上の画像、チョッと手抜きでした。
jpgとして保存した後に気付いたのでやり直さなかったのですが、背景がザラついてますね。
背景色を揃えるときの「しきい値」を厳しくし過ぎました。この「しきい値」の匙加減って、
けっこう難しくて、真剣にプレートを作るときには何度も値を変更しながら検討しているのですが、
今回は「こんなもんかなー」でやったら、こんなブサイクな背景になってしましました…。
2011年04月12日
川辺にバイクを止めたら、シルビア
ハイリス〜ク・ブギッ
ミヤコグサぁ〜 見せてくれ
…あとが続かへんし、そのうえ、何の替え歌かも分からんよーになってしもてるわ。
先の日曜日、絶好のギフチョウ日和の04月10日、私が訪れたのは兵庫県北部を流れる円山川の支流、
出石川の左岸堤防でございました。
ご覧のようにシルビアシジミが生息していそうな斜面が展開していますね。
って、ホンマはギフチョウを採りに行ったんです…。
今年はかなり発生が遅れているとは言え、いくらなんでも日本海側の低山地なら出ているだろうと思った事と、
元々の豊岡市ラベルは採ったことがないことからの訪問だったのですが、危うくnullになるところでした。
文献上出てくる字名を参考に、地形図上で予想し訪れた場所はポイントで間違いないと思われるのに、
ことごとく居らんのですわ。これらの場所は山の雰囲気から判断し、微妙にフライングだろうということで、
改めて地形図を見直し、文献上の記録地にとらわれず発生の早そうな場所へ行ってみたところ、
どーにか2頭目撃中1雄の採集。
null神憑きを免れることができ、やれやれでございました。
2011年04月14日
京都府のギフチョウは本当に採集禁止なのか?
これが本日のテーマでございます。
巷間、京都府のギフチョウは府内の地域を定めず採集禁止と言われておりますが、果たして本当なのでしょうか。
一般に、法律もしくは条例の定めるところにより、対象物(この場合ギフチョウ)の現状を変更したときに、
罰せられる場合を「採集禁止」と理解してよいでしょう。
確かに京都府文化財保護条例にも、
第49条 府指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、
又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(京都府公式WEBページより引用、文字色を赤に変換したのは筆者)
とありますし、これに違反した場合の罰則規定も、
第70条 府指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、
これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(京都府公式WEBページより引用、文字色を赤に変換したのは筆者)
と上記のようにキッチリと盛り込まれております。
そう、この部分だけ読んでいると、「ああ、やっぱり京都府のギフチョウは採集禁止なんや」と思ってしまうのですが、
実はそうではありません。
どういう事かと申しますと、ギフチョウの置かれている立場、即ち前提が違うのですよ。
京都府文化財保護条例でいうところのギフチョウの立場は、府指定の天然記念物はなく、
府登録の天然記念物なんです。
この指定と登録との差は実に大きくて、
ギフチョウが指定だった場合、本種を採集すると前述の第49条と第70条の規定ににより、
罰せられるのは自明です。ところが登録という立場の場合、その現状変更を禁じたり、
違反した場合の罰則に関する条文は、この京都府文化財保護条例の第一章〜第十二章及び附則に至るまで、
そのどこにも書かれておりません。
【参考】京都府登録文化財に関する規則
登録文化財の扱いは、京都府教育委員会がその権限に属する事務に関して制定する
細則であるところの『規則』というかたちで定められています。
この『規則』内の26条(6)で「府登録有形文化財等の保存に影響を及ぼす行為をする
場合において、その影響が軽微であるとき」は現状変更等の届出をする必要がないと、
明記されています。そして、そもそもこの『規則』には、罰則に関する条文自体が存在
しておりません。
実は、本HPを始めた初期の頃、京都府産ギフチョウの標本画像を掲載するにあたり、
法的な問題はないだろうかと京都府文化財保護条例を熟読いたしました。その結果、標本画像をUPするのは問題ないだろうと思ったのですが、
念の為、京都府教育委員会にも問い合わせたところ、登録の天然記念物を現状変更したとしても、
罰則はございませんということでした。
ところで、何故今頃わざわざこの時期にこのような事を書いたかと申しますと、実に不愉快な思いをしたからなんです。
ネットを持って歩いているだけで、
「おまえ!ギフチョウ盗っただろ!」
と某保護団体の構成員を自称する男から、犯罪者扱いをされたからなんですよねぇ〜。
私、かなりムカツイテおります。
実はわたくし、その男が私を侮辱する文言を高圧的に発している正にその時の顔を、携帯ではなく
ちゃんとしたデジカメで正面からバッチリ撮った画像を所持しております。
その男の顔画像をここに貼り付け、そのとき私に浴びせた酷い文言や、
自称ですがその男が所属しているという保護団体の名前も一緒にUPしようと思って書き始めたのですが、
今日のところはやめておきましょう。
もう少し時間をおき、冷静になってから、改めて考えることにします。
2011年04月17日
私 :「こんにちは」 (出会ったら先ずご挨拶ですもんね)
その男:「おまえ、そこでギフチョウ盗ってたんやろ」
私 :「はぁ?」 (こんにちはと言ってるのになんやコイツ)
その男:「その網でギフチョウを盗りにきたんやろ!」
私 :「それにお答えする必要はございませんが…」
その男:「その中見せてみぃ!ギフチョウが入ってんのやろ!」
私 :「そんなもん入ってまへんがな」 (実際、採ってないしぃ〜)
その男:「ココで網持ってるような奴は、みんなギフチョウ盗っとるんじゃ!」
私 :「網持って歩いてるだけで犯罪者扱いでっか?」
ここでこの男、私のネット枠が自分の足に当ったと言って「ああっ!何してくれんねん…」と凄む。
この瞬間、この男はもしかすると服を脱いでも着物を着ているようなヒトなのかもしれないと思い、少し警戒。
私 :「そこまで言われるあなたは、どのような立場の方なのですか?」
その男:「そんなもん関係ない、ギフチョウ盗ってるやろ!」
私 :「ギフチョウ? 採ったらアカンということはありませんよ」
その男:「何言うてんねん、京都府の条例で採集禁止なんじゃ」
(と言いながら何らかの文書を荷物から取り出す)
私 :「採集禁止とちゃいますやろ?」
その男:「条例で採集禁止になってるんや」
ここで、私はその男を撮影。
その男:「ナニすんのや!!」
私 :「それだけの事を言うんやから、あんた公務員でっしゃろ?職務中やから、肖像権ないよね」
その男:「ワシは、*******で保護してる個人や!個人やから肖像権あるわい!」
と言ったあと、
「そのカメラで撮ったんやろ、貸さんかい、潰したる!」
と叫びながら私の胸倉に掴みかかって来ました。
ここで私は身の危険を感じ、振りほどいてこの男の前から離脱。山の中では私の脚にかなうハズないので
少し離してから振り返ってみると、
その男:「オマエの顔はおぼえたぞ〜」
って…、じゃりン子チエのテツみたい。
以上のような出来事がございまして、現在も立腹中なのですが、さて、その男の顔画像、
どのように扱いましょうかねぇ〜。
やっぱり、もう少し時間をおき、冷静になってから、改めて考えることにしましょう。
2011年04月19日
04月17日の続きです。
下の画像中央に写っているのが、網を持って歩いていただけの私を犯罪者呼ばわりした「その男」でございます。
怒りにかまけ、こうしてUPした時点で、私の負けですね…。
経済的、社会的な制裁を受ける可能性が生じてしまいました。
結果として、迷惑を掛けることになるかもしれないので、家族(妻と長男)に事情を説明したところ、
「好きにすればよろしいでしょう」との了解を得たので、「その男」画像をそのままUPでございます。
保護団体が条例を意図的に曲解した上で、構成員にその解釈を伝達したのか、単なる勘違いが独り歩きしたのかは判りませんが、
間違った根拠に基き、網を持って歩いていただけの私を、「その男」が犯罪者呼ばわりしたことが発端である事はご承知の通りでございます。
50歳も過ぎて落ち着いているはずなのに、これだけの事が原因で、何故そこまでするのか?不思議ですね。
以下その理由を書かせていただきます。
昨今、自然保護だとか環境保全という言葉が世の中でもてはやされ、その運動や行動に賛同・参加するのは、
とっても良いことだという風潮になっております。そしてこれに参加されている方たちは、自分たちこそが、
自然をそして環境を守る正義の味方であると思い込んでおられるようです。
このような正義の味方を自認する人々にとって、網を持ってウロウロしているような輩は排除すべき対象ということなのでしょう。
確かに、網を持ってウロウロするような私たちは、社会の中で圧倒的な少数派ですから、
こいつら蝶屋の行動を理解しようなんて全く必要の無い事なのでしょう。
自然保護や環境保全が声高に喧伝される今の状況で、社会的コンセンサスを得ているその多数派に身を置き、
少数派であり理解不能の行動をとる蝶屋を攻撃対象に選び、罵倒の声を浴びせるのは、さぞかし胸のすく快感が得られることでしょう。
自然保護・環境保全という錦の御旗の下、少数派を排斥することに正義を見い出し、自ら作り出した虚構のヒロイズムに酔い痴れる…。
こういう人々はこれからも増えると思われます。
そう、環境保全ファシズムの抬頭です。
私たち蝶屋は、これまでフィールドで嫌な思いをさせられるような言葉を、保全ファシストから投げつけられても、
黙って引き下がってきました。
しかし、このまま黙っていると、ますます彼らを増長させてしまうことになるでしょう。
そこで蝶屋の中にも、理不尽な排斥行動に対しては抵抗する者も居るのだということを示すべく、
こうして書かせていただきました。
私ね、蝶を含む昆虫採集って、戦後日本が育んだ漫画やアニメと同じような一つの文化だと思ってるんですよ。
現在、この文化が、保全ファシストにより葬り去られようとしている…、なんだかナチスによる焚書とイメージが重なって、
とっても厭な気分になります。
環境って、元々気候変動や遷移や人類の活動等により変化するのが当たり前、
それを「人の力で固定しよう」というのが環境保全を声高に叫ぶ人たちの目的なんだろうなと私には思えてなりません。
けど、これって、とても傲慢なことだと思います。
そんな傲慢さから来るのでしょうか、少数派が守ってきた文化である昆虫採集は今の世の中に不要なものであるから、
先ずはそんな行為ができないように、世論を誘導してやろうという意図が見え隠れするんですよね、某会には。
まあ、実際のところ一日に約120アクセスしかなく、しかもコアな蝶屋さんだけが訪問しているであろう本HPで、
上記のようなことを書いたとしても、何の役にも立たない事は解っています。
けれども今回の出来事に対する怒りがあまりにも大きかったので、「その男」の画像のみならず、
このような駄文までUPしてしまい、訪問してくださった蝶屋さんには不愉快な思いをさせてしまったかもしれません。
お許しください。

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